福祉事業

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一人ひとりに寄り添い
安心の生活をサポート

サービス

S e r v i c e

めいりつ訪問看護ステーション

訪問看護

在宅医療のプロが
快適な生活と適切なサービスを提供します。

主治医に訪問看護が必要と判断された方のために、看護師を派遣します。
療養生活での日常的なケア、食事、服薬の指導管理、医師の指示による診療補助やリハビリテー ションを支援。
介護保険、老人医療(75歳以上)健康保険(75歳未満)が対象ですが、年齢を問わず障がいのある方もご利用いただけます。


主なサービス

食事、排せつ、入浴などの
ADL(日常生活動作)にサポート必要な方々に対して、
ケアスタッフが援助・介助を行います。

介護保険と医療保険の違い

訪問看護は、以下のいずれかに当てはまる場合は介護保険の適用となります。

  1. 65歳以上で要支援・要介護の認定を受けた方
  2. 40歳以上65歳未満で、16特定疾病により要支援・要介護の認定を受けた方

該当する16特定疾病は以下です。

  • がん(回復の見込みがない末期の状態)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症(ウェルナー症候群等)
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険での訪問看護は、ケアプランに沿ってサービスが提供されます。
要支援に認定された方は介護予防訪問看護の利用が可能です。

以下のいずれかに当てはまる場合は、医療保険を適用した訪問看護となります。

  1. 40歳未満の方
  2. 40歳以上65歳未満で、16特定疾病による要支援・要介護の認定を受けていない方
  3. 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていない方
  4. 要支援・要介護の認定を受けた以下の方
  • 厚生労働大臣が定める疾病・状態等がある方
  • 精神科訪問看護が必要な方
  • 特別指示のある方

上記4の「厚生労働大臣が定める疾病等」は以下の通りです。

  • 末期の悪性腫瘍
  • 多発性硬化症
  • 重症筋無力症
  • スモン
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊髄小脳変性症
  • ハンチントン病
  • 進行性筋ジストロフィー症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 多系統萎縮症
  • プリオン病
  • 亜急性硬化性全脳炎
  • ライソゾーム病
  • 副腎白質ジストロフィー
  • 脊髄性筋萎縮症
  • 球脊髄性筋萎縮症
  • 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
  • 後天性免疫不全症候群
  • 頸髄損傷
  • 人工呼吸器を使用している状態

上記4の「厚生労働大臣が定める状態等」は以下の通りです。

(1)在宅悪性腫瘍等患者指導管理もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態、または気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態
(2)以下のいずれかを受けている状態

  • 在宅自己腹膜灌流指導管理
  • 在宅血液透析指導管理
  • 在宅酸素療法指導管理
  • 在宅中心静脈栄養法指導管理
  • 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
  • 在宅自己導尿指導管理
  • 在宅人工呼吸指導管理
  • 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
  • 在宅自己疼痛管理指導管理
  • 在宅肺高血圧症患者指導管理

(3)人工肛門または人工膀胱を設置している状態
(4)真皮を超える褥瘡の状態
(5)点滴注射を週3日以上行う必要があると認められた状態

また、上記4にある特別指示とは主治医が交付する特別訪問看護指示書のことで、通常よりも頻繁な訪問看護が必要になるときに交付されます。
病状が悪化したときや退院直後など、通常よりも手厚い看護が必要かどうかを主治医が判断します。

めいりつヘルパーステーション

訪問介護

人を想う親切なサービスとプロの技術で
お客様の自立的な生活のお手伝いをいたします。

「生活援助」「身体介助」など、生活のさまざまなシーンをサポート。
ご自宅で介護を必要とされるお客様にケアサービスをお届けし、
「したいこと」を「できること」につなげる真心のサービスを提供します。


生活援助

掃除、洗濯、買物、調理、薬の受取など、
お客様の生活のお手伝いを行うサービスです。

身体介護

食事、排せつ、入浴などの
ADL(日常生活動作)にサポート必要な方々に対して、
ケアスタッフが援助・介助を行います。

ご利用案内

G u i d e

STEP
利用申し込み

申し込みは福祉事業専用お問い合わせにてご連絡ください。

STEP
ヒアリング

担当者からご希望のケア内容、訪問頻度などをお伺いするためご連絡いたします。

STEP
ご自宅に訪問&契約

ご自宅にお伺いしてサービス内容の最終確認と契約を行います。

STEP
サービス利用開始

訪問スタッフがご自宅にお伺いし、ケアを提供します。

名称

めいりつ訪問看護サービス

事務所

〒543-0055
大阪市天王寺区悲田院町8-26天王寺センターハイツ1011号

TEL

06-6719-3707

代表者

森本 佳男

設立年月日

2021年8月5日